弁理士とは

このサイトにいらしてる方は既にご存知ですよね。

弁理士法第四条

弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標
又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続
及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て
又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理
並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

詳しくは、特許庁、日本弁理士会をご覧ください。
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